日対研(跡地)

旧 特定非営利活動法人 日本対性暴力研究所

旧日対研理事に対する誹謗中傷について

2019年6月2日から4日にかけて、女性に詠春拳を指導する活動をされている、日本護身術協会の樋口城治氏が、旧日本対性暴力研究所理事、現パラベラム協会理事(以下、被害者とします)の武道歴について、Twitter上で投稿を行いました。

内容は、被害者が受けた格闘技の訓練は、通信教育や単発のセミナーに参加したのもで、本格的な格闘技経験は無い、というものでした。

さらに樋口城治氏は被害者と、神奈川県にある詠春拳ジムにて数度会った事があり、その際にジムの代表J.N.氏(デンマーク人)からの指示を受けて、被害者を「ボコボコ」にした(私的制裁を加えた)ことがある、というものでした。*1

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樋口城治氏がこのような行動に出た切っ掛けですが、まとめサイトのtogetter.comに存在していた、被害者を誹謗中傷する記事を読んで真に受けた事のようです。

樋口城治氏によるTweetは、以前から被害者に対して攻撃的なTweetを繰り返して来た女性N氏のTweetを、引用Retweetする形で行われました。

また、そのN氏と樋口氏は、被害者が2003年に雑誌記事中でボクシングジム「B」のトレーナーの肩書きを使用していたことについて、N氏がジムに問い合わせた結果、肩書きが騙りだと判明した旨を、Twitterに書き込みました。

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被害者は、念のためボクシングジム「B」にメールで問い合わせたところ、現会長のT.D.氏より返信を頂き、トレーナーの肩書きの使用は、ジムの許可によるもの*2だと再確認(2019年10月7日)できました。

そもそも、雑誌記事にはボクシングジム「B」の広告宣伝が入っており、常識的に考えれば、ジムに無断で肩書きを使用するなど考えられないことです。

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2019年7月10日、このような事態を受けて、樋口城治氏と出会った詠春拳ジム代表J.N.氏、パラベラム協会代表理事および被害者の3名で対応を協議しました。

その際に、J.N.氏から樋口城治氏が主張する、J.N.氏が被害者に対して私的制裁を加えるよう樋口氏に指示したり、実際に樋口氏が被害者を「ボコボコ」にしたといった、事実が存在しないことを確認しました。この協議は議事録が残っています。

樋口城治氏についてですが、調布市詠春拳のジムを運営するJ.R.氏(ポーランド人)の所に、2008年から2009年にかけて1年間(週1回)通われたあと、2012年頃から2014年頃まで、J.N.氏のジムに通っていたそうです。*3

被害者が樋口城治氏と会ったのは、2017年8月ですが、J.N.氏によると、樋口氏は3年ぶりにプライベートレッスンを受講するなど、ほんの少しの期間だけ通ったが、すぐに来なくなった、とのことでした。*4

樋口氏は、J.R.氏とJ.N.氏の詠春拳ジムに、2008年から2017年の間に、合計で約4年程通われた訳ですが、2018年5月14日には、詠春拳を解説した自著を、オンデマンド出版社から上梓されており、その中では、J.R.氏やJ.N.氏の流派名では無い「BLITZ DEFENCE」を名乗っています。

 また、樋口氏はJ.R.氏やJ.N.氏から詠春拳インストラクターの認定証や修了証などを授けられてはいませんし、一般会員として練習に参加していただけであり、何かしらの責任ある役職を与えられてもいません*5

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それにも関わらず、樋口氏は上記のように、あたかもJ.N.氏が、詠春拳のインストラクターを粗製濫造していると受け取れるような発言まで行っています。*6

ですから、樋口城治氏の言う「ボコボコにしたので(被害者が)しばらくジムに来なくなった」と言うよりは、実際には樋口氏の方が、ご自身のご事情で、ジムに来なくなった、というのが実情に近いと言えるでしょう。

そもそも、被害者は、J.N.氏の詠春拳ジムの商標権登録から契約書・規約の作成、教室運営などをお手伝いしているため、J.N.氏が被害者に対して私的制裁を加える合理的な理由がございません。

2019年10月4日、弁護士を通じて、樋口城治氏に対して、内容証明郵便にて名誉毀損に関する通知書を送付しました。

その直後の2019年10月10日、樋口城治氏とN氏は飲み会をされます。

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その際、樋口城治氏は以下の通り、写真と共に「とても勉強になります」とのコメントを添えたツイートをしています。

樋口氏と密接な交友を持ち、なんらかの指南を授けたと考えられるN氏ですが「レイシストしばき隊・女組」の副長だった人物であり、2019年10月2日には、パラベラム協会代表・森奈津子氏に対して、名誉を毀損されたと内容証明郵便を送っています。*7

2019年10月17日、樋口氏本人から通知書に対する回答が送られてきますが、内容は名誉毀損を認めないというものでした。

2020年1月6日に、被害者は東京地方裁判所に訴状を提出し、訴訟に発展することとなります(原告の代理人青木正明弁護士、被告・樋口城治氏の代理人は神原元弁護士*8)。

2020年11月26日、樋口城治氏と被害者の裁判は和解となります。

和解の内容を要約すると、次のようになります。

樋口城治氏が名誉毀損に該当するTweetを削除すること。

被害者が、通信教育や単発のセミナーではなく、正規の訓練を受けて武道の段位やインストラクター資格を取得している事実、ボクシングジム「B」のトレーナーの肩書きを有していた事実について、樋口氏が認める、と言うものです。

和解調書は、パラベラム協会ウェブサイトにて公開していますので、詳細を確認されたい方は、ご確認ください。

このように、被害者が武道歴など経歴詐称を行なっている、という日本護身術協会・樋口城治氏やN氏の主張は事実に反することが証明されましたので、このようなTweetの拡散等の行為は厳に謹んでいただきたく存じます。

後日談(2022年3月29日追記)

2021年1月13日*9、樋口城治氏の代理人神原元弁護士より、本ブログが和解条項5項(和解調書はこちら)に違反していると連絡がありました。

そのため、2021年1月15日に、本ブログは和解調書を引用しただけであり、和解条項には違反していないと思っているため、申入れの件については対応しかねると回答させていただきました。

また、樋口氏と密接に連携して、被害者の格闘技歴などについて事実では無い情報を発信していた方々が、和解成立後も同様の行為を繰り返しており、そうした行為は、第三者をして誹謗中傷することとなり、和解条項第3項(和解調書はこちら)に違反するのではないか、と神原弁護士にお返事を差し上げました。

お返事を差し上げて、1年以上が経過しましたが、2022年3月29日現在、樋口氏や代理人弁護士等からのご連絡はございません。

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parabellum.hatenablog.jp

*1:樋口氏と被害者は一度も「スパーリング」を行っていない。また「グオサオ」も実施していないことを、J.N.氏から2020年11月25日に確認済み。

*2:肩書の使用許可を下さったのは前会長のG.D.氏。

*3:2020年10月11日・14日に、J.R.氏から確認済み。

*4:2019年7月10日・2020年11月25日に、J.N.氏から確認済み。

*5:2019年7月10日・2020年11月25日にJ.N.氏から、2020年10月11日・14日にJ.R.氏から確認済み。

*6:被害者は2015年からJ.N.氏による詠春拳のインストラクター訓練に参加。

*7:N氏は最終的に、神原元弁護士を代理人として、森氏を高等裁判所へ訴えるものの、2021年6月30日に敗訴されています。

*8:神原元弁護士は「レイシストしばき隊」の最初期メンバーです。

*9:神原弁護士から送られて来た文章の日付は2020年1月13日となっていた。